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東筑摩塩尻理科教育研究会 規約


〔目的〕
第1条 この会は,理科教育に関する研究を深め,その向上発展をはかることを目的とする。

〔名称〕
第2条 この会は,東筑摩塩尻理科教育研究会と称する。

〔事務所の所在〕
第3条 この会の事務局は,事務局所在の学校に置く。

〔事業〕
第4条 この会は,第1条の目的を達成するために,次の事業を行う。
 1 研究会,講習会,研修会の開催
 2 研究会誌の発行および情報発信
 3 その他,必要ある事項

〔会員〕
第5条 この会の目的に賛同する東筑摩塩尻地区の教職員とする。

〔役員〕
第6条  この会の事業を円滑に遂行するため,次の役員を置く。
 1 会 長       1 名
 2 副会長       若干名
 3 監 事       1 名
 4 事務局       1 名
 5 ブロック責任者   各1名
  ブロックは,塩尻・中央・小学校,塩尻・中学校,北部とする。

〔役員の選出〕
第7条 役員の選出は,総会における会員の互選による。

〔役員の任務〕
第8条 会長は,この会を代表し,会務を統べる。
 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは代理する。
 監事は,会計を監査し,その結果を会員に報告する。
 事務局は,会長と協力し円滑な会の運営と会計を担当する。
 ブロック責任者は,各ブロックの会員との連絡を行う。

〔役員の任期〕
第9条 役員の任期は1年とし,再任を妨げない。

〔総会〕
第10条  総会は年1回開催する。但し必要に応じて臨時総会を開くことができる。
             
〔総会の議決事項〕
第11条 次の事項は,総会の議決を経るものとする
 1 会則の変更
 2 事業計画および収支予算の決定または変更
 3 事業報告および収支決算の承認
 4 役員の選任
 5 その他会の運営に必要な事項

〔委員会の構成〕
第12条 この会は,第1条の目的および第4条の事業を達成するために,次の委員会を置く。
 1 授業研究委員会
 2 実験講習委員会
 3 研修委員会
 4 会報委員会
 5 ホームページ運営委員会

〔会計年度〕
第13条 この会の会計年度は,毎年4月に始まり,翌年3月末に終わる。

〔信州理科教育研究会との関係〕
第14条 この会は,信州理科教育研究会の東筑摩塩尻支部も兼ね,必要に応じて次の役員を置く。
 1 支部長
 2 評議員
 3 常任委員
 4 ホームページ担当委員

〔他団体との連携〕
第15条 この会は,第1条の目的を達成するために,松本市の教職員で構成される松本理科教育研究会と連携をとり,協力し合い,共催で事業を行うことができる。

〔附則〕
1 この会の会費は,当分500円とし,信州理科教育研究会の会費の2000円とともに年度初めに納入するものとする。
2 この会則は,平成24年5月19日から施行する。
 

お知らせ

(1)年会費について
  本年度の塩筑理科教育研究会の会費は、次のようになります。
   信州理研会費(本会)   1500円
   塩筑理研会費        500円
   合  計         2000円

(2)集金方法について
  事務局まで提出して下さい。

(3)予算執行について
  • 各委員会とも、なるべく予算の範囲内で使って下さい。
  • 基本的には、委員長の先生が一時立て替え払いをしておいてください。
    (高額の場合は係に相談して下さい)
  • 領収証(またはレシート)を係へ提出して下さい。後日立て替えて頂いた先生にお返しします。
(4)諸会合の開催について
  • 研究会への参加は、原則として「職免扱い」で参加してください。よって、会場への途中 の事故、活動中の事故に関しては「信教・厚生部の補償事業」で対応します。
  • 通知の発信者は「東筑摩塩尻教育会長◎◎」「塩筑理科教育研究会会長 ○○○○」の連盟としてください。責任者については通知文右下に連絡先(事務局)として表記してください。
  • 授業研究会を行う場合や研究大会参加の場合は原則として「出張扱い」とします。通知の発信者は「会場校校長◎◎」「塩筑理科教育研究会会長 ○○」の連盟としてください。
  • 通知を出す場合は、会長先生に連絡を取り、開催通知一部を「会長先生」及び「事務局」まで、「交換便」または「Fax」で送ってください。