〔目的〕
第1条 この会は,理科教育に関する研究を深め,その向上発展をはかることを目的とする。
〔名称〕
第2条 この会は,東筑摩塩尻理科教育研究会と称する。
〔事務所の所在〕
第3条 この会の事務局は,事務局所在の学校に置く。
〔事業〕
第4条 この会は,第1条の目的を達成するために,次の事業を行う。
1 研究会,講習会,研修会の開催
2 研究会誌の発行および情報発信
3 その他,必要ある事項
〔会員〕
第5条 この会の目的に賛同する東筑摩塩尻地区の教職員とする。
〔役員〕
第6条 この会の事業を円滑に遂行するため,次の役員を置く。
1 会 長 1 名
2 副会長 若干名
3 監 事 1 名
4 事務局 1 名
5 ブロック責任者 各1名
ブロックは,塩尻・中央・小学校,塩尻・中学校,北部とする。
〔役員の選出〕
第7条 役員の選出は,総会における会員の互選による。
〔役員の任務〕
第8条 会長は,この会を代表し,会務を統べる。
副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは代理する。
監事は,会計を監査し,その結果を会員に報告する。
事務局は,会長と協力し円滑な会の運営と会計を担当する。
ブロック責任者は,各ブロックの会員との連絡を行う。
〔役員の任期〕
第9条 役員の任期は1年とし,再任を妨げない。
〔総会〕
第10条 総会は年1回開催する。但し必要に応じて臨時総会を開くことができる。
〔総会の議決事項〕
第11条 次の事項は,総会の議決を経るものとする
1 会則の変更
2 事業計画および収支予算の決定または変更
3 事業報告および収支決算の承認
4 役員の選任
5 その他会の運営に必要な事項
〔委員会の構成〕
第12条 この会は,第1条の目的および第4条の事業を達成するために,次の委員会を置く。
1 授業研究委員会
2 実験講習委員会
3 研修委員会
4 会報委員会
5 ホームページ運営委員会
〔会計年度〕
第13条 この会の会計年度は,毎年4月に始まり,翌年3月末に終わる。
〔信州理科教育研究会との関係〕
第14条 この会は,信州理科教育研究会の東筑摩塩尻支部も兼ね,必要に応じて次の役員を置く。
1 支部長
2 評議員
3 常任委員
4 ホームページ担当委員
〔他団体との連携〕
第15条 この会は,第1条の目的を達成するために,松本市の教職員で構成される松本理科教育研究会と連携をとり,協力し合い,共催で事業を行うことができる。
〔附則〕
1 この会の会費は,当分500円とし,信州理科教育研究会の会費の2000円とともに年度初めに納入するものとする。
2 この会則は,平成24年5月19日から施行する。