信州理科教育研究会ホームページガイドライン
(目的)
第1条
この規約は、信州理科教育研究会が、信州理科教育研究会のホームページの運営に際して遵守すべき事柄を明らかにするとともに、ホームページの適切な運用に関する必要な事項を定めることにより、ホームページの有効利用を図り、もって信州理科教育研究会の活動の充実発展に資することを目的とする。
(ホームページの利活用)
第2条
理科教育に関する研究を深め、その向上発展をはかることを目的とした、信州理科教育研究会の趣旨に添って、研究会の開催、研究雑誌・その他刊行物の発行、会員の研究に対する援助等の各事業推進のため、ホームページを積極的に利活用するものとする。
(管理責任者)
第3条
ホームページの管理責任者は信州理科教育研究会事務局がその任に当たり、ホームページの作成運営は信州理科教育研究会ホームページ運営委員会が行う。
(ホームページによる発信情報)
第4条
情報は、信州理科教育研究会会長の責任のもとに発信するものとし、内容は理科教育を目的としたものに限定し、信州理科教育研究会事務局が定期的に内容を点検する。
第5条
ホームページに掲載する内容は次に掲げるものを基本とする。
(1)信州理科教育研究会の目的・組織
(2)信州理科教育研究会の開催する研究大会の公開授業学習指導案と教材研究及び特別講演記録
(3)信州理科教育研究会を構成する各支部の活動及び研究・研修等内容
(4)信州理科教育研究会の会員が発表した自然研究の内容
(5)信州理科教育研究会の発行する会誌・会報
(6)その他会員の教育活動を支援する指導事例・学習指導案・各種データ
(個人情報の発信の範囲)
第6条
ホームページを通じて、児童生徒の個人情報を発信する場合は本人及び保護者の同意を、信州理科教育研究会会員の個人情報を発信する場合は本人の、学校の情報を発信する場合は学校長の同意を得るものとする。ただし、ホームページを通じて発信できる個人情報の範囲は、次に掲げるものとする。
(1)児童生徒の観察・実験の記録及び考察等を書き込んだ学習記録と氏名及び所属校名(児童生徒を特定できる顔写真は掲載しない)
(2)会員による授業実践の記録及びその説明並びに報告者の氏名
(3)会員による自然研究のレポート、論文等及びその説明並びに研究者の氏名
(4)講演会等で招いた講師等の職名、氏名及び講演の内容
(5)会誌・会報に掲載された原稿並びに執筆者の氏名
(6)その他信州理科教育研究会会長が特に必要と認めるもの
(発信情報の収集及び編集と提供)
第7条
ホームページに掲載する情報は、信州理科教育研究会ホームページ運営委員会が中心となって収集し、編集するものとする。また、信州理科教育研究会会員は、会員相互の資質の向上のためにホームページに掲載する情報を積極的に提供するものとする。
(発信情報の制限)
第8条
信州理科教育研究会のホームページにおいては、以下の事項に該当する情報を発信してはならない。
(1)公序良俗に反する情報
(2)法令に違反する情報
(3)営利を目的とする情報
(4)会員及び児童生徒若しくは第三者の人権、著作権、その他の権利を侵害する情報
(5)会員及び児童生徒若しくは第三者に不利益を与える情報
(6)私的利用を伴う情報
(7)児童生徒の氏名・容姿・住所などを特定することのできる個人情報
(8)その他信州理科教育研究会会長が教育上有害であり不適当と判断する情報
(著作権)
第9条
信州理科教育研究会のホームページにおける文章、写真、記録等の著作権は、創作者である会員及び当該学校、信州理科教育研究会が有する。信州理科教育研究会のホームページに関して、全てのページの画像・記事等の無断使用、無断転載を禁止する。教育目的で引用する場合は、信州理科教育研究会に対して事前に許可を得るものとする。
(リンク)
第10条
信州理科教育研究会のホームページにおけるリンクは次に掲げるものを基本とする。
(1)信州理科教育研究会のホームページから外部のホームページへリンクを張る場合については、相手先の了解を得るものとする。ただし,リンクが自由である場合は,この限りでない。
(2)外部のホームページから信州理科教育研究会のホームページへリンクを張る場合については、営利を目的とせず、法規・良識の範囲内である場合に限り原則自由とする。ただし、営利・法規・良識に反すると認められるときは、リンク先に対してリンク解除を求めるものとする。
(セキュリティーの確保)
第11条
信州理科教育研究会のホームページの運営の当たっては、信州理科教育研究会ホームページ運営委員会がインターネット接続業者との連絡を密にし、個人情報及びデータなどの紛失、破損、不正な改竄、不正な複写、盗難等の防止に努めるとともに、次に掲げる障害に対して適切な予防及び回復のために必要な措置を講ずるものとする。
(1)外部からの不正な侵入
(2)外部からのウィルスの混入
(補足)
第12条
この要項に定めた事項については、学校教育におけるインターネット等の利用の進展並びに環境の変化に伴い、必要に応じて信州理科教育研究会常任委員会並びに代議員会において見直しを行うものとする。
(附則)
この要項は、平成17年7月1日から施行する。